小牧ジュニア陸上クラブ

愛知県の北西部に位置する小牧市にある「小牧ジュニア陸上クラブ」のサイトです。スポーツができて、礼儀正しい、素直な子の育成に努めます。小学校1年生から入会できます。

小牧ジュニア陸上クラブ規定

小牧ジュニア陸上クラブ規定

 

 

                第1章 総 則
  (名 称) 
 第1条 本クラブは、公益財団法人小牧市体育協会(以下「体育協会」という)の指導のもと小牧市陸上競技協会の事業第5条(2)により小牧ジュニア陸上クラブと称する。

 

  (事務所)
 第2条  本クラブの事務所をジュニア部長宅に置く。

  (組 織)
 第3条 体育協会のジュニア育成活動開催要項により受講を希望した会員と指導者によって組織する。

                第2章 目的及び事業
  (目 的)
 第4条 小・中学生を対象に幅広くスポーツに親しむ環境を用意し、”スポーツの楽しさを知り、スポーツを行う能力を身に付け、心身の健全な発育に寄与していく”ことを目的とする。

  (事 業)
 第5条 本クラブは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1) 毎週、原則として土曜日にジュニア陸上教室を開催する。
    (2) 競技会、講習会等を企画し、競技力の向上、並びに指導者の養成、資質の向 上を図る。
    (3) 県の主催する大会、記録会に参加する。
    (4) ジュニア陸上教室の継続指導をすることによって、スポーツに親しむ児童生 徒の拡大を図る。
    (5) その他、目的を達成するために必要な事業を行う。

                第3章 入会及び退会
  (入 会)
 第6条 本クラブに入会する場合は、体育協会の開催要項に基づき入会手続きをする。
      2 入会しようとする会員は、別に定める会費と傷害保険加入料を納入しなければならない。

  (退 会)
 第7条 本クラブを退会する場合は、ジュニア部長にその旨を報告する。
      2 退会する会員には、徴収した会費のうち、残りの月数を精算して返却する。

                第4章 役 員
  (役 員) 
 第8条 本クラブには、次の役員を置く。
    (1) ジュニア部長   1 名
    (2) ジュニア副部長  1 名
    (3) ジュニア会計     1 名
    (4) ジュニア理事     若干名

  (選 任)
 第9条 本クラブのジュニア部長・副部長は、小牧市陸上競技協会の第9条による。
      2 ジュニア会計・理事は、ジュニア部長が委嘱する。

 第10条 第8条の役員は、以下に定める任務を遂行するものとする。
    (1) ジュニア部長は、本クラブを代表し会議を統括する。
    (2) ジュニア副部長は、ジュニア部長を補佐し、ジュニア部長事故あるときはこ          れを代理する。
    (3) 会計は、本クラブの収支一切の事務を行う。
    (4) ジュニア理事は、指導員と連携し指導に努める。

  (任 期)
 第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 任期の中途において役員の異動が生じた場合は、前任者の残任期間を任期とする。

                第5章  会 議
  (会 議)
  第12条 本クラブには次の会議を置く。
  (1) 理事会

   (理事会)
 第13条 理事会は、ジュニア部長が招集し、次の事項を審議する。
    (1) 指導方針
    (2) 事業計画
    (3) 本クラブの会計決算と予算
    (4) 規程の改正
    (5) その他

               第6章  会 計
  (経 費)
 第14条 本クラブの目的及び事業を達成するための経費は、次に掲げるものをもって充てる。
    (1) 会費は、月額1,000円(4月に活動10ヶ月分10,000円を徴収)とする。中途 入会の場合は、残りの月数分とする。
    (2) 体育協会助成金

  (実績報告書)
 第15条 本クラブは当該年度の活動終了後、実績報告書を体育協会に提出する。

  (会計年度)
 第16条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。
ただし、執行残が生じた場合は、会計年度に関わらず、さらなるジュニア育成・強化、環境整備のために活用できるものとする。
 第17条 本クラブの会計決算及び予算は、小牧市陸上競技協会総会で承認を得なければならない。
              
                第7章  細 則 
  (細 則) 
 第18条 本クラブの活動に必要な細則は、理事会の議を経て、部長がこれを別に定めることができる。
              
                附 則

 本規程は、平成29年4月1日より施行する。